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1.非賃貸管理契約
お客さまがご不在中、定期的に、物件の点検をさせていただき、郵便物の転送、修理・清掃等の手配、諸支払いの代行をいたします。
毎月末に、お立替支払いと共に月決めの管理業務料を請求させていただきます。
2.賃貸管理契約
お客様がご利用にならず、長期・短期で賃貸される、又はご利用にならない間だけ、賃貸されるなどご希望に添うようにいたします。毎月末日に賃料から経費(代行した諸支払及び当社管理業務料)を差引いた額をお客さまの銀行口座へご入金いたします。
月次収支報告書を作成し、銀行入金票と共に送付いたします。 また、賃料収入に伴う年一回の申告手続きを公認会計士に依頼いたします。

コンドミニアムをご所有になりますと、毎月、メインテナンスフィーと呼ばれる管理費をコンドミニアムの管理会社へ支払わなければなりません。
設備やサービスによって金額には、かなり差があります。
土地のご所有に伴って固定資産税が、発生いたします。 年2回 (支払期限2/20, 8/20) 請求書が送られます。

賃貸の期間をどうされるかは、一長一短ですが、参考にしていただきたいことは、長期にされますと、賃料は低めになりますが、収入は確実になり傷みも少ないと言えるかと思います。
また、短期にされますと、賃料は高めに設定され、ハイシーズンには、高収入が期待できますが、どうしても空いてしまう時期もあります。
これを考慮になってお決めになってください、勿論切り替えることも可能です。 いずれにしましても、テナントさま獲得のために努力いたします。
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